| 地域密着型サービスの更新 2007年10月12日(金) |
・最も早くは年度内に
・厚労省連絡
厚生労働省は三日、改正介護保険で導入された事業所の指定更新制について、市町村が更新手続きを行う地域密着型サービスでは、二○○二年四月一日以前に指定を受けた認知症グループホーム、認知症対応型通所サービスなど「みなし指定」となっていた事業所の指定有効期間について事務連絡した。最も早い有効期間終了は今年度一杯となり、二○○○年四月一日に指定を受けた事業所などが対象となる。他市町村の利用者を受け入れてみなし指定を受けている事業所もあるため、早めの周知徹底を求めている。
介護保険法の改正で事業所の指定有効期間を六年とする更新制が導入された。指定はもともと都道府県が行っていたが、地域密着型サービスについては指定権限が市町村に移管されたため、更新手続きも市町村となった。
小規模多機能居宅介護と夜間対応型訪問介護以外の地域密着型事業所の指定更新については、改正介護保険法の附則で、○二年四月一日以前の指定事業所には、最大で八年間の有効期間とする経過措置が設けられている。改正以前から指定を受けている認知症対応型通所介護や認知症グループホームなどは、昨年四月一日時点で地域密着型サービスに「みなし指定」が行われているが、そこから起算して六年にはならないので注意が必要だ。具体的には、二○○二年四月一日以前までの指定事業所の場合は今年四月一日以降に来る指定日から一年間。それ以降で昨年三月末までに指定を受けた場合は、指定日から起算して六年が有効期間だ。
ニュース提供シルバー新報
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