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≪ 老健で医療用麻薬算定 中医協了承 がん患者の受け皿に | Main | Vol.24「特定施設入所者生活介護の指定を受けているホームとは? 」 ≫

行って見たフィリピン 介護士 養成の現場から 1 海外で働くのは「当然」 看護師めざす若者の夢  2007年11月19日(月)
病院からの入所者数要件に 医療区分1,2受け入れ

・転換老健の医療強化

 社会保障審議会介護給付費分科会は12日、療養病床から老人保健施設に転換した場合も引き続き、一定の医療サービスを提供できるようにする場合の施設要件などの検討に入った。一般の老人保健施設と差別化するために、医療機関から入所する人が家庭から入所する人よりどれだけ多いか、過去、3カ月間に実際に医療処置を受けた人の割合など実態に基づいた条件をつける方針だ。

 厚生労働省によると、介護療養病床が11年度末で廃止されることになったが、一般病床からの退院の受け皿としての機能は一部残す必要があるという。具体的にイメージしているのは、医療療養病床では報酬が低く設定されている医療区分1、2の患者だ。看護師を24時間体制にしたり、夜間などの医師の往診を認めるが、介護療養病床から転換した全ての老人保健施設に認めるわけではなく、一定の要件を設ける。

 具体的には、病院からの入所者が家庭からの入所者より一定以上多い、実際に行った医療処置で判断するの2つ。現行の介護療養病床でみると、医療区分1、2の入所者の69%が病院から、21・9%が家庭からで差が3・2倍ある。現行の老人保健施設と比較して喀たん吸引で3・9倍、経管栄養が6・7倍の開きがあることからこれらのデータを踏まえて具体的な基準設定を行う。(以下略)

ニュース提供シルバー新報
11:53 | 介護ニュース | この記事のURL | コメント(0) |
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