| 医療・福祉施設 開発許可必要に 2007年11月30日(金) |
・30日から
・改正都市計画法を施行
11月30日から改正都市計画法が施行される。これによって、市街化調整地域でこれまで許可が原則的に不要とされていた病院や福祉施設、有料老人ホームなどの公益事業も開発許可が必要になる。
都市計画法は、中心市街地の整備を目的とした「中心市街地活性化法」、1千平方メートルを超える大型店を規制するための「大店立地法」、などと並ぶ、「まちづくり三法」の1つだ。人口減少・超高齢化が進む中で、様々な都市機能がコンパクトに集積したまちづくりを進めるのが改正のねらい。
改正に伴い、市街化調整区域の開発許可も変わる。市街化調整区域とは都市計画法で「市街化を抑制すべき区域」と定義されており、原則として新たに建築物を建てたり、増築することが出来ない地域をいう。例外として、許可を受けた大規模開発、また、病院、学校などの公益施設は許可なしでも建設を認めていた。改正により、大規模開発も原則不許可とし、地区計画を定め、適合した建築物のみ許可するようになる。公益施設も許可が必要になる。
ニュース提供シルバー新報
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