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業務管理体制を義務化  2008年03月14日(金)
・改正介護保険法案
・「事業者」の責任強化へ

政府が4日閣議決定した改正介護保険法案はコムスン事件の反省を踏まえ、法人である事業者への指導と利用者保護などを強化した内容だ。具体的には、事業者に対し、法令遵守を徹底するための「業務管理体制」の整備を義務付け、違反があった場合には立ち入り検査や改善勧告、命令ができるようにする。

事業所が廃止・休止した場合のサービス継続については、これまでは法律上無策といえる状況だったが、利用者のサービスの継続のための調整を事業者に義務付ける。廃止届けも事前届出に変更し、行政も関与できるようにした。

法案は昨年12月にまとめられた有識者会議の報告に沿った内容だ。介護保険法ではサービスを提供する事業単位で規制をかけている。事件では、広域的に事業展開する法人の本部や、本社に対し行政指導ができない欠陥も明らかになった。「事業者」の責任、つまり経営責任をより強化しだのが今回の改正法案の最も大きな変更点といえる。

具体的には、「事業者」に対し、業務管理体制を義務付け、問題があった場合は、行政により立ち入り検査や改善勧告、命令ができるようにした。また、通常の運営基準違反についても、本部、本社への立ち入り調査を追加。

ニュース提供シルバー新報
18:07 | 介護ニュース | この記事のURL | コメント(0) |
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