| 宅老所の有料老人ホーム届け出 2008年03月28日(金) |
・「居住」の判断難しく
・実態多様で自治体苦慮
2006年度の老人福祉法改正で、有料老人ホームの定義が「1人以上入居し、食事、介護、家事など何らかのサービスを提供していること」に変わり、いわゆる宅老所など民家を活用した小規模施設にも当てはまるようになった。
厚生労働省は、「入居者保護の観点から届け出は必要」と、実態把握に努めて届け出を受理するよう指導してきたが、該当するかどうかの判断に苦慮している自治体は少なくないようだ。「多様な実態があり、そもそも有料老人ホームと同じ基準で指導することに無理がある」という声も少なくない。いくつかの自治体に現状を聞いた。
沖縄県では1月11日、老人福祉法の改正に伴い有料老人ホームの設置届け出が必要となった施設の「当面の処理方針」を決めた。もともと定めていた県の有料老人ホームの指導指針では、居室はプライバシーが確保されるドアのついた「個室」で、なおかつ10・65平方m以上が原則となっている。これを満たさなくても有料老人ホームとして届出を受理できるようにする方針を示したものだ。
県では、06年度の法改正以降、新しい有料老人ホームの定義に当てはまることになった10人以下の小規模施設に対し、届け出を行うよう指導してきた。しかし、事業者側から提出された書類では、指針の基準を満たさない民家改修型が大半。結局、届け出されたうち121件が受理できない状態となっていた。
ニュース提供シルバー新報
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