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専任教員や実習施設の要件引き上げ  2008年03月28日(金)
・介護福祉士養成施設の指定基準等を改正
・指導者に講習義務化も

厚生労働省は24日、昨年改正された社会福祉士及び介護福祉士法の施行に向け、養成施設のカリキュラムや指定基準、実習施設の要件などの改正省令を交布した。介護福祉士養成施設については、再編された教育分野ごとに実務経験のある介護福祉士や医師・看護師等の有資格者を専任教員として配置を義務付ける。

また、実習の質確保のため、サービス提供のマニュアル整備や職員研修を計画的に実施している事業所を必ず実習先として確保しなければならなくなった。実習指導者の養成講習も来年度から新たに始める。2009年度から施行するが、既存施設については3年間の経過措置を設けるとした。

改正社会福祉士・介護福祉士法では、受験資格要件の見直しのほか、養成施設の教育内容を拡充し、教員や実習施設の要件も見直すことが柱だ。これまで文部科学省の指導監督下にあった介護福祉士養成科目を持つ福祉系高校も養成施設に準じた教育内容や教員配置基準を課し、厚労省が指導監督を行うようになることから、今回両省合同での省令改正となった。

新たな養成施設指定規則ではまず、社会福祉士の教育時間を現行の1050時間から1200時間以上に、介護福祉士は1650時間を1800時間以上に引き上げ、科目や教育時間も大幅に拡充する。社会福祉士の科目は13から19科目に。介護福祉士の場合、これまでの「基礎」「専門」の2分野で講義主体だった教育内容を、新たに「人間と社会」「介護」「こころとからだのしくみ」の3領域に再編し、演習・実習を主体とした内容に組み替える。

現在は3年以上の実務経験があれば介護福祉士試験の受験資格が得られる介護職も、2012年度からはこの養成課程を6カ月以上(600時間程度)受講しなければならなくなる。 教育内容の拡充に合わせ、養成施設の指定基準や実習施設の要件も引き上げられる。

ニュース提供シルバー新報
19:52 | 介護ニュース | この記事のURL | コメント(0) |
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