| 特定高齢者把握を変更 2008年04月11日(金) |
・厚労省通知 地域支援事業実施で
生労働省は3月31日、新年度からの「地域生活支援事業の実施について」を都道府県宛に通知した。介護予防の特定高齢者把握の対象者から「要支援者」を除外、生活機能評価による対象者の決定方法の変更などが大きな改正点だ。
新年度から都道府県適正化計画に基づく「適正化元年」となることから認定調査チェック、ケアプランの点検など5つの事業が主要事業に位置付けられた。
老人保健法が4月から高齢者医療確保法に全面改正されたのに伴い、要介護予備軍のスクリーニングとして導入されていた「生活機能評価」が介護保険法に基づく事業に位置付け直された。費用は地域支援事業交付金をあてる。
ニュース提供シルバー新報
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