・茨城・山形県医師会
・「かかりつけ」どこまで浸透
後期高齢者医療制度のスタートに伴い創設された「後期高齢者診療料」について、茨城県、山形県の医師会が相次いで算定しない方針を決定し、会員に通知した。月6千円の包括払いで、慢性疾患のある高齢者を計画的に診療した場合に算定できる。
「高齢者にふさわしい医療」の目玉でもあるが、1つの医療機関しか算定できないことから「患者の囲い込みが起きかねない」「フリーアクセスの阻害につながる」として反発している。将来的には、患者があらかじめ登録した医療機関を通さなければ他の機関を受診できなくなる「登録医制度」に移行するのではないかという警戒は強い。全国的にもどのくらいの診療所が算定するかは未知数だ。
高齢者は糖尿病や高血圧など複数の疾患を持っており、それぞれの疾患を診てもらうために複数の診療所にかかっているケースが多い。そこで、患者の慢性疾患を診ながら、他の医療機関の受診状況の把握や服薬管理などを行う医療機関の主治医機能を評価する「後期高齢者診療料」が導入されたとされる。
報酬は検査や画像診断、処置などを含めて1カ月定額の6千円。新制度では、出来高にするか、包括払いにするかは医療機関も、高齢者自身も選択できることになっており、月6千円以上の医療が受けられなくなることはないが、厚労省の周知不足もあって不信感は解けない。
診療報酬の詳細が判明したのを受け、茨城県医師会(原中勝征会長)は先月24日にこの診療料の算定を行わないよう会員あてに通知した。問題にしたのは、「1患者につき1医療機関しか算定できない」という算定ルールだ。
ニュース提供シルバー新報
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