| 高専賃3 2007年01月19日(金) |
高専賃の細かなお話の続きです。内容が若干重複しますが今回は特定施設の要件をご案内します。
介護付有料老人ホームと同様に、要件を満たすものは、介護保険法に規定する「特定施設入居者生活介護」の対象となります。(この場合、有料老人ホームの届出は必要ありませんので、介護サービスの提供がされても有料老人ホームではありません。)
必要な要件は以下のとおりです。
・各戸の床面積が25u以上(居間、食堂、台所その他、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共用設備がある場合は18u以上)
・原則として各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室(共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えた場合は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていれば可)
・前払家賃を受領する場合は、保全措置を講じる
・入浴、排泄もしくは食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事又は健康管理を実施
今後はこういった施設が増えてくることが予想されます。
|
|