松原市でクーリングオフ解除の依頼できそうな行政書士を調べてみました。
土橋労務管理事務所
072-331-3854
580-0034
大阪府松原市天美西4丁目1−15
松本行政書士事務所
072-334-0150
580-0024
大阪府松原市東新町2丁目2−12
本山経営法務事務所
072-336-9011
580-0022
大阪府松原市河合3丁目9−8
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クーリングオフは、消費者がいったんおこなった契約を、一方的に
解除できる制度をさします。
クーリングオフ制度を使用して、悪質商法で契約させられた契約を
解除することが、可能となっています。 クーリンオフの契約解除の
書類作成や助言は、行政書士の業務のひとつです。
ただ一方的に解除できるのですから、業種によってきめられた期間内に
解除する必要があります。 期間をすぎると解除はできなくなります。
またクーリングオフを、つかうことのできる業種もきめられています。
きめられた業種以外では、クーリングオフはつかえません。
一般の消費者が、いろいろな契約や売買をおこなうとき、なかには
法律にふれたり、社会通念を無視したような商売もあります。
こんなとき一般の消費者と事業者(販売側)には、商品に対する知識と
商売のかけひきに、大きな差があることも多いものです。
圧倒的に消費者に、不利なことが多々あります。
無知な消費者につけこみ、悪質な方法で、販売しようとする事業者が
多く存在します。
このような悪質な業者から、消費者を保護するために、指定された業態
では、一定期間であれば、一方的に解約・返品ができるようにしています。
クーリングオフできるケースはつぎのとおりです。
1)法律でクーリングオフがみとめられている場合。
2)業界団体が、各自の業界で自主規制し、クーリングオフをみとめて
いる場合。
3)事業者が、自主的に契約内容にクーリングオフうたっている場合。
クーリングオフできないケースはつぎのとおりです。
1)店舗・営業所での申し込みや契約。 (一部例外があります)
2)通信販売。
3)期間を過ぎてしまった場合。
4)指定商品・指定権利・指定役務ではない場合。
5)自動車。
6)化粧品などで、使用したり、全部または一部を消費した場合。
7)3,000円未満の現金取引。
8)営業としての契約。