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松原市で著作権登録申請代行

松原市で著作権登録申請代行を依頼できそうな行政書士を調べてみました。




土橋労務管理事務所
072-331-3854
580-0034
大阪府松原市天美西4丁目1−15

松本行政書士事務所
072-334-0150
580-0024
大阪府松原市東新町2丁目2−12

本山経営法務事務所
072-336-9011
580-0022
大阪府松原市河合3丁目9−8



マンション管理業務登録申請の紹介しています-全国マンション管理業務登録申請ガイドはこちら 








著作権登録申請は、著作権をもったもの(=著作権者)が、登録をする
申請をさします。

著作権登録申請の書類作成や申請代行は、行政書士の業務のひとつです。
著作権登録申請は、文化庁へ申請するものと、(財)ソフトウェア情報
センターへ申請するものがあります。

文化庁へ申請するものは、つぎのようなものです。

イラスト・キャラクター・ホームページ・音楽(歌詞・楽譜)・小説
脚本・俳句・論文・レポート・講演・作文・日本舞踊・バレエ・ダンス・
絵画・版画・彫刻・マンガ・書・舞台装置・芸術的な建築物・地図・
学術的な図面・図表・設計図・立体模型・劇場用映画・アニメ・ビデオ・
ゲームソフトの動画・写真・グラビアなど

(財)ソフトウェア情報センターへ申請するものは、つぎのようなものです。

システムプログラム・アプリケーションプログラム・ゲームプログラム・
趣味や家庭用プログラム・その他プログラム言語を使用したものなど

著作権登録は、著作権の第三者への対抗するために、著作権関係の事実を
公示する制度です。 したがって著作権を得るための登録ではありません。

著作権は著作物が生まれた瞬間から発生します。 著作者が取得するのに
手続等は必要ないといえます。






2012年05月08日(火)
松原市で障害年金の手続代行を依

松原市で障害年金の手続代行を依頼できそうな社会保険労務士を調べてみました。




山上社会保険労務士事務所
072-331-7834
580-0034
大阪府松原市天美西3丁目3−16




傷病手当金の紹介しています-全国傷病手当金ガイドはこちら 








障害年金は、障害基礎年金と障害厚生年金から構成されています。
障害基礎年金は国民年金から給付される年金です。
障害厚生年金は厚生年金保険から給付される年金です。

両者は一体となって運営されていますが、加入者は国民年金の加入
者と厚生年金の加入者とにわかれます。厚生年金加入者は国民年金
(=基礎年金)に自動的に加入しています。

国民年金加入者は国民年金のみに加入となり、厚生年金加入者は
国民年金(=基礎年金)と厚生年金に2階だてで加入しています。

国民年金加入者および厚生年金加入者ともに、保険加入者が障害を
おったとき、障害年金が給付されます。

障害基礎年金は国民年金加入者に給付されます。障害厚生年金は
厚生年金加入者に給付されます。

したがって国民年金加入者は障害基礎年金のみ給付され、厚生年金
加入者は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方が給付されます。

障害基礎年金は、年金を受ける条件として、初診日から1年6ケ月
以内に障害となった場合に給付されます。

障害構成年金は、障害基礎年金を受ける資格があることが条件と
なります。 そして初診日がかならず厚生年金の加入期間内である
ことが必要となります。

障害年金給付の給付を受け続けるためには、現況届けを社会保険庁に
提出する必要があります。

障害の程度が悪くなると、障害等級が上がり年金額が増えることも
あります。

逆に障害の程度がよくなれば、障害年金が支給されなくなることも
あります。


2012年04月24日(火)
松原市で家事調停を申立書の代行

松原市で家事調停を申立書の代行できそうな司法書士を調べてみました。




羽渕司法書士事務所
072-337-0128
580-0043
大阪府松原市阿保1丁目16−7

葉山俊毅
072-334-2773
580-0044
大阪府松原市田井城1丁目1−5

平方・今田総合法務事務所(司法書士法人)
072-339-5554
580-0016
大阪府松原市上田3丁目4−11−601

松野登記測量事務所
072-332-2636
580-0043
大阪府松原市阿保4丁目2−1

南本司法書士事務所
072-331-4676
580-0031
大阪府松原市天美北1丁目433−3





相続登記の紹介しています-全国相続登記ガイドはこちら 







家事調停は、家事に関する問題を、裁判(起訴という)によって、あら
そうのではなく、当事者がたがいに譲歩しあって、解決をはかる手続きを
さします。家事調停の申立の代行は、司法書士の業務のひとつとなって
います。

家庭に関する問題(離婚、認知請求など)についてはいきなり裁判を
起こすことはできません。

まず家庭裁判所で家事調停を行う必要があります。
家庭に関する問題については話し合いによる円満な解決を図る方が
望ましいとの理念からです。

豊富な知識と経験を持つ識見の高い民間人の中から調停委員が選ばれ
ます。調停委員2名と裁判官1名で調停がおこなわれます。

法律を厳格に適用するのではなく、紛争の実情に合わせた円満な解決を
うながすアドバイスをします。

したがって通常の裁判のように、判決を出す場ではありません。
あくまでも当事者両者が歩み寄り、最後は両者の意思によってきまり
ます。調停が成立すると調停調書が作成されます。それは判決と同様の
効力を持ちます。

家事調停の申立書には、つぎのようなものがあります。

1)夫婦関係調整(離婚)調停の申立書

2)夫婦関係調整(円満)調停の申立書

3)婚姻費用分担の調停の申立書

4)財産分与の調停の申立書

5)年金分割の割合に関する調停の申立書

6)慰謝料請求の調停の申立書

7)親族関係調整の調停の申立書

8)養育費請求の調停の申立書

9)面接交渉の調停の申立書

10)子の引渡の調停の申立書

11)親権者変更の調停の申立書

12)扶養請求の調停の申立書

13)遺産分割の調停の申立書

14)遺留分減殺の調停の申立書

15)協議離婚無効確認の調停の申立書

16)嫡出否認の調停の申立書

17)親子関係不存在確認の調停の申立書


2012年04月12日(木)
東大阪市で会計監査を依頼できそうなところを

東大阪市で会計監査を依頼できそうなところを調べてみました。




酒井康充税理士事務所
06-6728-7110
577-0807
大阪府東大阪市菱屋西1丁目4−4

笹江賢一税理士事務所
06-6785-5496
577-0056
大阪府東大阪市長堂3丁目3−22

里見博会計事務所
06-6783-3103
577-0055
大阪府東大阪市長栄寺3−8

澤井会計事務所
06-6787-2656
577-0035
大阪府東大阪市御厨中1丁目14−29

潮崎会計事務所
06-6787-3063
577-0807
大阪府東大阪市菱屋西6丁目3−1−511

嶋田新一税理士事務所
072-964-0550
578-0948
大阪府東大阪市菱屋東2丁目4−21−405

下村税務会計事務所
072-964-1757
578-0936
大阪府東大阪市花園西町1丁目11−10

上田税理士事務所
06-6727-3444
577-0816
大阪府東大阪市友井2丁目34−25

末吉税理士法人
06-6747-2330
577-0011
大阪府東大阪市荒本北1丁目4−17−308

菅野会計事務所
06-6724-4566
577-0809
大阪府東大阪市永和3丁目8−13

菅原裕宣税理士事務所
072-987-7077
579-8048
大阪府東大阪市旭町21−3−626

砂本会計事務所
06-6724-2456
577-0807
大阪府東大阪市菱屋西3丁目1−9

高岡会計事務所
072-964-2714
578-0984
大阪府東大阪市菱江5丁目5−16

高砂会計事務所
06-6747-3555
577-0013
大阪府東大阪市長田中2丁目2−11

高田税理士事務所
072-984-0388
579-8013
大阪府東大阪市西石切町3丁目6−36

高野紘一会計事務所
06-6723-2166
577-0816
大阪府東大阪市友井5丁目1−13−806

田中泰平税理士事務所
072-981-7501
579-8032
大阪府東大阪市東豊浦町2−7−101

鶴田鐵男税理士事務所
06-6224-5871
577-0841
大阪府東大阪市足代3丁目2−4

戸咲会計事務所
06-6785-0930
577-0035
大阪府東大阪市御厨中1丁目13−14

土肥会計事務所(税理士法人)
06-6725-1600
577-0803
大阪府東大阪市下小阪5丁目4−14

中口哲久税理士事務所
06-6782-1715
577-0056
大阪府東大阪市長堂3丁目12−13

仲谷幸男税理士事務所
06-6788-0129
577-0034
大阪府東大阪市御厨南2丁目4−45−215

中田・濱田税理士事務所
06-6787-2345
577-0801
大阪府東大阪市小阪3丁目4−B−101

中西会計事務所
06-6724-7701
577-0809
大阪府東大阪市永和1丁目2−3

中西昇税理士事務所
072-964-2738
578-0931
大阪府東大阪市花園東町1丁目19−5

中村会計事務所
06-6787-2020
577-0054
大阪府東大阪市高井田元町1丁目9−31

西口会計事務所
06-6781-6122
577-0801
大阪府東大阪市小阪2丁目15−1

野呂会計事務所
06-6736-2670
577-0823
大阪府東大阪市金岡3丁目10−11





財務会計の紹介しています-全国財務会計ガイドはこちら 







会計監査は、企業の会計を監査することです。 会計監査は企業
から独立した組織が監査と承認をおこないます。

会計監査は、会計の不正や間違いを発見することが目的ではなく
企業の経営成績や財政の状況を正確に表示しているか?どうかを
監査して意見をおこなうものです。

とくに上場企業は、発表される財務諸表が信頼できるかどうかを
確定するために、公認会計士や監査法人が監査をおこないます。
一般投資家が判断できるように、このように義務づけされています。

会計監査には、外部の公認会計士や監査法人のおこなう監査と
監査役による内部監査があります。

会計監査の意義と目的は、企業の会計監査の報告に信用性を与える
ためといえます。 信用を与えることによって市場の保護と投資家
の保護をおこないます。

資本金が5億円以上または負債の合計金額が200億円以上の
株式会社は、外部の会計監査を受ける義務があります。

取締役の業務執行を監査役が監査することを業務監査といいます。
新会社法では、監査役は資本金、負債の金額とは無関係に業務監査
権限を有するとされています。

企業等に対するものを会計監査と呼び、国等の行政機関等に
対するものを特に会計検査と呼ばれています。






2012年04月05日(木)
松原市で乱視に対応

松原市で乱視に対応してくれそうな眼科を調べてみました。




岡田眼科
072-330-4611
580-0016
大阪府松原市上田3丁目4−8

市立松原病院
072-332-1434
580-0044
大阪府松原市田井城1丁目1−12

聖和医院
072-336-3800
580-0023
大阪府松原市南新町4丁目120−2

阪南中央病院
072-333-2100
580-0023
大阪府松原市南新町3丁目3−28

森山眼科
072-334-1115
580-0021
大阪府松原市高見の里4丁目2−20

吉本眼科
072-333-8666
580-0043
大阪府松原市阿保1丁目3−12





遠視の紹介しています-全国遠視ガイドはこちら 







乱視は、眼球の前面をおおっている透明な膜(=角膜)や、カメラのレンズの
役割をしているもの(=水晶体)が、ひずんだためにおこる視力障害をさします。
物が二重に見えたり、物の一部がゆがんだりすることがあります。

乱視には、いくつかの種類がありますが、一般的な正乱視の説明をしましょう。
眼球の前面をおおっている透明な膜(=角膜)や、カメラのレンズの役割をして
いるもの(=水晶体)が対称的にひずんだものをさします。

眼球の前面をおおっている透明な膜(=角膜)がゆがんでいるケースが多く
みられます。 このため焦点が定まらない結果となります。
このため二重に見えたり、ぼけて見えるわけです。

乱視は、近視や遠視と同様に、屈折が正常でないといえます。
近視は、屈折力が強いために、カメラでいうフィルム(=網膜)の前で焦点が
あう状態をさします。

遠視は、屈折力が弱いために、カメラでいうフィルム(=網膜)の後で焦点が
あう状態をさします。

乱視になると、目の内側に不必要な力を使い、目が疲労しやすくなるでしょう。
軽度の場合は、メガネで対応可能です。 眼科専門医の検診を受けるのがよい
でしょう。






2012年03月27日(火)
松原市でクーリングオフ解除の依頼できそうな行政書士

松原市でクーリングオフ解除の依頼できそうな行政書士を調べてみました。




土橋労務管理事務所
072-331-3854
580-0034
大阪府松原市天美西4丁目1−15

松本行政書士事務所
072-334-0150
580-0024
大阪府松原市東新町2丁目2−12

本山経営法務事務所
072-336-9011
580-0022
大阪府松原市河合3丁目9−8





特殊車両通行許可申請代行の紹介しています-全国特殊車両通行許可申請代行ガイドはこちら 







クーリングオフは、消費者がいったんおこなった契約を、一方的に
解除できる制度をさします。

クーリングオフ制度を使用して、悪質商法で契約させられた契約を
解除することが、可能となっています。 クーリンオフの契約解除の
書類作成や助言は、行政書士の業務のひとつです。

ただ一方的に解除できるのですから、業種によってきめられた期間内に
解除する必要があります。 期間をすぎると解除はできなくなります。

またクーリングオフを、つかうことのできる業種もきめられています。
きめられた業種以外では、クーリングオフはつかえません。

一般の消費者が、いろいろな契約や売買をおこなうとき、なかには
法律にふれたり、社会通念を無視したような商売もあります。

こんなとき一般の消費者と事業者(販売側)には、商品に対する知識と
商売のかけひきに、大きな差があることも多いものです。
圧倒的に消費者に、不利なことが多々あります。

無知な消費者につけこみ、悪質な方法で、販売しようとする事業者が
多く存在します。

このような悪質な業者から、消費者を保護するために、指定された業態
では、一定期間であれば、一方的に解約・返品ができるようにしています。

クーリングオフできるケースはつぎのとおりです。

1)法律でクーリングオフがみとめられている場合。
2)業界団体が、各自の業界で自主規制し、クーリングオフをみとめて
  いる場合。
3)事業者が、自主的に契約内容にクーリングオフうたっている場合。

クーリングオフできないケースはつぎのとおりです。

1)店舗・営業所での申し込みや契約。 (一部例外があります)
2)通信販売。
3)期間を過ぎてしまった場合。
4)指定商品・指定権利・指定役務ではない場合。
5)自動車。
6)化粧品などで、使用したり、全部または一部を消費した場合。
7)3,000円未満の現金取引。
8)営業としての契約。







2012年03月22日(木)
松原市で遺族年金の相談できそうな
松原市で遺族年金の相談できそうな社労士を調べてみました。




山上社会保険労務士事務所
072-331-7834
580-0034
大阪府松原市天美西3丁目3−16



育児休業相談の紹介しています-全国育児休業相談ガイドはこちら 





遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金から構成されています。
遺族基礎年金は国民年金から給付される年金です。
遺族厚生年金は厚生年金保険から給付される年金です。

両者は一体となって運営されていますが、加入者は国民年金の加入
者と厚生年金の加入者とにわかれます。厚生年金加入者は国民年金
(=基礎年金)に自動的に加入しています。

国民年金加入者は国民年金のみに加入となり、厚生年金加入者は
国民年金(=基礎年金)と厚生年金に2階だてで加入しています。

国民年金加入者および厚生年金加入者ともに、保険加入者が死亡
したとき、遺族に年金が給付されます。

遺族基礎年金は国民年金加入者の遺族に給付されます。遺族厚生
年金は厚生年金加入者の遺族に給付されます。

したがって国民年金加入者の遺族は遺族基礎年金のみ給付され、
厚生年金加入者の遺族は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が
給付されます。

遺族基礎年金・遺族厚生年金ともに、年金を受ける条件は、保険
加入期間の3分の2以上の加入期間が必要です。

遺族厚生年金を受ける条件はつぎのとおりです。

1)厚生年金加入者が在職中に死亡した場合。
2)厚生年金加入をやめたあと、加入中に初診日のある病気や
  怪我が原因で5年以内に死亡した場合。
3)老齢厚生年金の資格がある人が死亡した場合。
4)1級&2級の障害厚生年金の資格がある人が死亡した場合。





2012年03月14日(水)
枚方市で企業会計原則の依頼できそうな事務所

枚方市で企業会計原則の依頼できそうな事務所を調べてみました。




林田茂税理士事務所
072-840-2315
573-0013
大阪府枚方市星丘2丁目44−25

樋野税理士事務所
072-853-2270
573-0084
大阪府枚方市香里ケ丘8丁目20−17

福田敏彦税理士事務所
072-847-3303
573-1183
大阪府枚方市渚南町30−8

藤田典史税理士事務所
072-841-2249
573-0032
大阪府枚方市岡東町15−22

藤原和彦税理士事務所
072-855-5001
573-1116
大阪府枚方市船橋本町2丁目29−3

古川税務会計事務所
072-831-3016
573-0064
大阪府枚方市北中振3丁目23−2−302

松下崇則税理士事務所
072-866-3588
573-1133
大阪府枚方市招提元町4丁目34−25

丸山税理士事務所
072-855-3420
573-1118
大阪府枚方市楠葉並木2丁目22−1−404

三笠会計事務所
072-843-2033
573-0049
大阪府枚方市山之上北町10−1−203

ミチヒロ税務会計事務所
072-845-3638
573-0027
大阪府枚方市大垣内町2丁目8−10

村尾孝信税理士事務所
072-809-7117
573-1105
大阪府枚方市南楠葉1丁目6−10−305

森康博税理士事務所
072-846-3107
573-0027
大阪府枚方市大垣内町2丁目8−8

山崎税理士事務所
072-898-9326
573-1192
大阪府枚方市西禁野1丁目1−23−201

吉澤税理士事務所
072-847-5027
573-0013
大阪府枚方市星丘2丁目22−15

吉原税理士事務所
072-843-7055
573-0027
大阪府枚方市大垣内町2丁目17−1

若杉税理士事務所
072-805-2877
573-1165
大阪府枚方市都丘町3−13−202

渡部高之税理士事務所
072-855-6239
573-1105
大阪府枚方市南楠葉1丁目14−7




税務会計の紹介しています-全国税務会計ガイドはこちら 







企業会計原則は、企業が会計処理をおこなうとき、従うべき指針・
ガイドラインをさします。
法律に規定されていませんが、守るべき原則となっています。

企業会計原則はつぎのとおりです。

1)真実性の原則

  真実の財務諸表の作成をおこなう。

2)正規の簿記の原則

  正確な会計帳簿の作成をおこなう。

3)資本取引・損益取引区別の原則

  資本と利益の区別をおこなう。

4)明瞭性の原則

  明瞭な開示をおこなう。

5)継続性の原則

  会計方針の継続適用をおこなう。

6)保守主義の原則

  最も健全な会計処理をおこなう。

7)単一性の原則

  財務諸表に実質同一性を持たせる。

8)損益計算書原則

  損益計算書に固有の会計処理法を適用。

9)貸借対照表原則

  貸借対照表に固有の会計処理法を適用。

すべての企業が会計処理をする時、財務諸表を作成する際に従わ
なければならない指針となる規範となります。








2012年03月08日(木)
松原市で弱視

松原市で弱視の診療できそうな眼科を調べてみました。




岡田眼科
072-330-4611
580-0016
大阪府松原市上田3丁目4−8

市立松原病院
072-332-1434
580-0044
大阪府松原市田井城1丁目1−12

聖和医院
072-336-3800
580-0023
大阪府松原市南新町4丁目120−2

阪南中央病院
072-333-2100
580-0023
大阪府松原市南新町3丁目3−28

森山眼科
072-334-1115
580-0021
大阪府松原市高見の里4丁目2−20

吉本眼科
072-333-8666
580-0043
大阪府松原市阿保1丁目3−12





老眼医療の紹介しています-全国老眼医療ガイドはこちら 







弱視は、メガネやコンタクトレンズを着用しても、視力が0.3にならない
状態をさします。 子供の弱視にはつぎのようなものがあります。

1)医学的弱視
2)社会的・教育的弱視

医学的弱視は、斜視・片方の目に強い遠視や乱視や強い近視があってそのため
両眼の像がぼやける(=不同視性弱視)・近視や乱視や遠視などの屈折異常
などがあるために、視神経の正常な発達ができにくいためにおこるものといわ
れています。

通常、子供の視神経は、生まれてから約9年くらいかけて発達します。
この時期に先に示した理由によって、視神経の正常な発達できなかった時に
弱視となることがあります。

社会的・教育的弱視は、医学的に改善できにくい場合に、社会的・教育的な
観点から指導などをおこなう必要がある弱視をさします。

医学的弱視の場合、子供が7才くらい以下であれば、視力回復訓練をおこ
なうと、かなりの人が回復するといわれています。

視神経の発達が、おおむね終了した後に、視力回復訓練をおこなっても、遅い
といえます。 視神経の発達の途中で、視力回復訓練をおこなう必要がある
ためといえるでしょう。







2012年02月29日(水)
松原市で任意後見を依頼できそうな

松原市で任意後見を依頼できそうな司法書士を調べてみました。




南本司法書士事務所
072-331-4676
580-0031
大阪府松原市天美北1丁目433−3

宮谷司法書士
072-333-5033
580-0033
大阪府松原市天美南5丁目17−18

宮本司法書士事務所
072-331-2426
580-0043
大阪府松原市阿保1丁目2−44

山本将光司法書士事務所
072-337-8677
580-0043
大阪府松原市阿保1丁目3−12

吉田登記測量事務所
072-331-0095
580-0044
大阪府松原市田井城1丁目6−22

脇田司法書士事務所
072-330-4700
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任意後見は、成年後見制度のひとつで、いま現在は元気ですが、将来
認知症などで適切な判断が、できなくなったときのために、元気な
あいだに、契約して後見人や事務事項をきめておく制度です。

成年後見制度には、法定後見と任意後見があります。
法定後見は、本人が正等な判断ができるあいだには、後見人をさだめる
ことができません。

これにたいして任意後見では、正等な判断ができるあいだに、後見人の
選定や後見事務をどこまでにするかを定め、契約するすることができます。

任意後見制度では、家庭裁判所は、本人があらかじめきめておいた任意
後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人をとうして監督することに
なります。

任意後見監督人は、本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をして
いるかを監視します。

任意後見契約では、任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を
委任するかは自由に決定できます。

ただし、結婚、離婚、養子縁組などについては、任意後見事の契約に
いれることはできません。





2012年02月23日(木)

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